法人会では、法人会会員企業に対する経営支援サービスの一環として、「法人会貸倒保証制度」を導入しております。
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
法人会専用に設計された団体取引信用保険で、全国各地の都道県法人会連合会が保険契約者、法人会会員企業の皆様が加入者(被保険者)となる団体契約です。
貴社お取引先(債務者)の法的整理事由の発生、または履行遅滞の発生により売上債権が回収できない場合に貴社が被る損害の一定部分を保険金でカバーする制度です。詳しくはパンフレット・商品説明動画をご覧ください。
※税務上の貸倒損失の計上処理は、その条件・手続きに関し注意が必要となりますので、顧問税理士等に確認ください。
※既に履行遅滞が発生しているお取引先、海外のお取引先、国・地方公共団体、会員企業の関連会社(親会社・子会社)などは保険の対象外となります。
※お取引先に対する売上債権残高が200万円に満たない場合には、売上債権残高(10万円単位に切上げ)が支払限度額になります。
保険の対象とするお取引先の自動承認限度額を売上債権残高、信用区分に関係なく100万円、200万円、300万円のいずれかで設定します。
新規のお取引先も自動的に保険の対象となります。
お支払いする保険金の額は、損害の額に95%の「縮小支払割合」※を乗じた金額となります。ただし、保険の対象とするお取引先ごとに設定した支払限度額が上限となります。
お支払いする保険金の額は、損害の額に95%の「縮小支払割合」※を乗じた金額となります。ただし、自動承認限度額が上限となります。
※「縮小支払割合」とは、お支払いする保険金の額の算出時に、未回収の売上債権残高等から算出した損害の額に乗じる割合です。
◆このご案内は、保険の概要を説明したものです。詳しくは商品パンフレットをご覧下さい。
2024年8月1日~2025年7月31日まで
※保険期間開始後も、毎月15日までに申込みおよび保険料を払込みいただいた場合は、翌月1日~2025年7月31日を保険期間として中途加入ができます。
【その他の方】
三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社までお問い合わせ下さい。
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三井住友海上火災保険株式会社
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