公式競技以外の場合公式競技の場合オプション37保険金のお支払額前ページからのつづき(注2)ホールインワン・アルバトロス費 用を補 償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご加入の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。(注3)補償内容が同様の保険契 約( 異なる保 険 種 類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。(注4)保 険 金 のご 請 求には、引 受 保 険 会 社 所 定 のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。(*1)贈 呈 用 記 念 品には 、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。(*2)自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。保険金の種類ホー ルインワン・アルバトロス費用保険金★ ホ ー ル イ ン ワン・ア ル バトロス費用補償特約( 団 体 総 合 生活補償保険用)前ページからのつづき同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者 など(注1)原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。ただし、セルフプレーでキャディを同伴されていない場合でも、同伴キャディの目撃証明に替えて前記イの目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。(注2)前記アおよびイの「目撃」とは、原則ショットからカップインまでのボールの行方を連続して目視することをいいます。例えば、達成後にボールがカップインした状態のみ目視した場合は、「目撃」には該当しません。②達成証明資料(*1)によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロスなお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドし、●1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、●その達成および目撃証明を引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(*2)により証明できるものに限ります。(注)この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合にはセットすることができません。(*1)「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。(*2)「引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。保険金をお支払いする場合区分署名または記名・押印が必要な方ア.同伴競技者イ.同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者(達成証明資料がある場合は不要です)ウ.ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者ア.同伴競技者または同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者(達成証明資料がある場合は不要です)イ.ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者保険金をお支払いしない主な場合
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