公式競技以外の場合公式競技の場合オプション害+--制度のご案内個人補償プラン夫婦補償プラン家族補償プラン 親介護補償プランご加入にあたってのご注意Q&Aよくあるご質問健康状況告知書ご記入のご案内加入申込票ご記入例重要事項のご説明保険金のお支払いについて36などなど(*)「ゴルフ場の使用人」には、臨時雇いを含み保険金をお支払いしない主な場合前ページからのつづき●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。)●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故により発生した費用●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による損害●自動車等※の無資格運転、飲酒運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害●自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害●公権力の行使(差押え・没収・破壊等)による損●偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害●受託物に発生した自然発火または自然爆発●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害●被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)●航空機、船舶(原動力がもっぱら人力であるものを含みません。)、銃器、職務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任●被保険者と同居の親族※に対する損害賠償責任●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任●心神喪失に起因する損害賠償責任●引き渡し後に発見された損壊による損害賠償責任●受託物を使用不能にしたことによる損害賠償責任(収益減少等)●通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に受託物を使用したことに起因する損害賠償責任●戦争、その他の変乱※、暴動による損害●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害●別記の「補償対象外となる主な『受託物』」の損害など●日本国外で達成したホールインワン※またはアルバトロス※●ゴルフ場※の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス●ゴルフ場の使用人(*)が実際に働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロスます。保険金をお支払いする場合託物』」を除きます。目撃者次のアおよびイの両方が目撃※したホールインワンまたはアルバトロスア.同伴競技者※イ.同伴競技者以外の第三者(同伴キャディ※等。具体的には下枠記載の方をいいます。)次のアまたはイのいずれかが目撃したホールインワンまたはアルバトロスア.同伴競技者イ.同伴競技者以外の第三者(同伴キャディ等。具体的には下枠記載の方をいいます。)次ページにつづく保険金の種類救援者費用等保険金★ 救 援 者 費 用 等補償特約受 託 物 賠 償 責 任保険金★ 受 託 物 賠 償 責任補償特約保険期間中に受託物(*1)の損壊(*2)・紛失・盗難にあったことにより、受託物について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負われた場合(注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚 ※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。(*1)「受託物」とは、被保険者が日本国内において、日常生活の必要に応じて他人(レンタル業者を含みます。)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。ただし、別記の「補償対象外となる主な『 受(*2)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。ホー ルインワン・アルバトロス費用保険金★ ホ ー ル イ ン ワン・ア ル バトロス費用補償特約( 団 体 総 合 生活補償保険用)日本国内のゴルフ場※において被保険者が達成した次のホールインワン※またはアルバトロス※について、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。①次表に掲げるホールインワンまたはアルバトロス区分保険金のお支払額前ページからのつづき(*1)事故発生地または救援対象者の収容地をいいます。(*2)上記イ、ウについては、左記「 保 険 金をお支 払 いする場合」の②の場合において救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は含みません。被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額(*)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額免責金額※(1回の事故につき5,000円)(注1)保険期間を通じ、受託物賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。(注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または 拡 大 を 防 止 するた めに必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。(注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。(*)被害受託物の時価額が限度となります。次の費用のうち実際に支出した額ア.贈呈用記念品購入費用(*1)イ.祝賀会に要する費用ウ.ゴルフ場 ※に対する記念植樹費用エ.同伴キャディ※に対する祝儀オ.その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護(*2)またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワン※またはアルバトロス※を記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の10%が限度となります。)(注1)保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。次ページにつづく
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