2025年度パンフレット_OB
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オプション33など次ページにつづく保険金をお支払いする場合支払要件次のいずれかのがんと診断確定された場合ア.保険期間の開始時(*2)以降に初めて罹患したがんイ.再発したがん(*3)ウ.転移したがん(*4)エ.既払がん(*5)とは全く別のがん急性心筋梗塞と医師※によって診断され、急性心筋梗塞の治療を直接の目的として入院を開始された場合脳卒中と医師※によって診断され、脳卒中の治療を直接の目的として入院を開始された場合一旦がんが認められない状態となり、その後再発したと診断確定されたがんをいいます。合、それらは同じ部位・臓器とみなします。保険期間中に、被保険者(*)が要介護状態(要介護3以上の状態)※となり、180日を超えて継続した場合記載された方をいいます。保険金の種類三大疾病診断保険金★三大疾病診断特約記載の三大疾病(がん※、急性心筋梗塞、脳卒中をいいます。)に罹患、発病※し、下表の支払要件を充足した場合(がんと診断確定※された時または急性心筋梗塞もしくは脳卒中により初めて入院※を開始された時(*1)が保険期間中である場合に限ります。)保険金補償( 待機 期 間 不 設 定型)特約支払事由①がんに罹患したこと。②急性心筋梗塞を発病したこと。③脳卒中を発病したこと。(注)三大疾病診断保険金を補償するセットに継続加入の場合、上記①について、前回の保険金支払事由該当日(*6)から、その日を含めて1年以内に再び上記①ア.からエ.までのいずれかのがんと診断確定されたときは、保険金を支払いません。(*1)初めて入院を開始された時とは、同一の病気※を原因とする一連の入院のうち、最初の入院を開始された時をいいます。(*2)三大疾病診断保険金を補償するセットに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時とします。(*3)「再発したがん」とは、がんを治療した結果、(*4)「転移したがん」とは、他の部位・臓器(*7)に転移したと診断確定されたがんをいいます。ただし、転移の以前に既にその部位・臓器にがんが発生していた場合は含みません。(*5)「既払がん」とは、継続加入してきた最初のご契約の保険期間が開始した以降にがんと診断確定され、既に保険金を支払ったがんをいいます。(*6)継続加入してきた最初のご契約からこの保険契約の継続前契約までの保険期間中に、既に保険金を支払ったがんと診断確定された日のうち、この保険契約の始期日に最も近い日をいいます。(*7)同一の種類の部位・臓器が複数ある場介護一時金本人介護★介護一時金支払 特約(*)この特約の被保険者として加入者証等に保険金のお支払額三大疾病診断保険金額の全額(注1)保険期間中1回に限ります。(注2)三大疾病診断保険金を補償するセットに継続加入の場合、左記「保険金をお支払いする場合」の②および③について、保険金の支払回数は継続加入してきた最初のご契約の始期日から、それぞれ通算して1回とします。(注3)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】三大疾病診断保険金を補償するセットに継続加入の場合で、被保険者ががん※、急性心筋梗塞または脳卒中(*)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。①がん、急性心筋梗塞または脳卒中(*)を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額②この 保険契約 のお支払条件で算出した金額ただし、がん、急性心筋梗塞または脳卒中(*)を発病した時が、がんと診断確定※された日または急性心筋梗塞もしくは脳卒中による入院を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。(注4)被保険者が医師※から傷病名の告知を受けていないこと等により保険金を請求できない事情がある場合は、同居または生計を共にする配偶者等が保険金を請求できることがあります。詳細は別記<代理請求人について>をご覧ください。(*)急性心筋梗塞または脳卒中には、その急性心筋梗塞または脳卒中と医学上因果関係がある病気※を含みます。介護一時金額の全額(注1)介護一時金をお支払いした場合、この特約は失効します。(注2)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】被 保 険 者 が 要 介 護 状 態 となった場合に補償するセットに継続加入の場合で、要介護状態の原因となった事由が発生した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。①要介護状態の原因となった事由が発生した時の保険契約のお支払条件で算出した金額保険金をお支払いしない主な場合●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるがん※、急性心筋梗塞または脳卒中●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるがん、急性心筋梗塞または脳卒中●戦争、その他の変乱※、暴動によるがん、急性心筋梗塞または脳卒中(テロ行為によるがん、急性心筋梗塞または脳卒中は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)(*1)●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるがん、急性心筋梗塞または脳卒中(*1)●麻薬等の使用によるがん、急性心筋梗塞または脳卒中(ただし、治療※を目的として医師※が麻薬等を用いた場合は、保険金をお支払いします。)●健康に関する告知のご回答等により補償対象とならないがん、急性心筋梗塞または脳卒中(*2)(加入者証等に記載されます。)(注)保険期間の開始時(*3)より前に発病※したがん、急性心筋梗塞または脳卒中については保険金をお支払いしません。ただし、三大疾病診断保険金を補償するセットに継続加入された場合で、がん、急性心筋梗塞または脳卒中を発病した時が、がんと診断確定※された日または急性心筋梗塞もしくは脳卒中による入院を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。(*1)これにより発生した保険金支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。(*2)そのがん、急性心筋梗塞または脳卒中と医学上因果関係がある病気※を含みます。(*3)三大疾病診断保険金を補償するセットに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による要介護状態●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による要介護状態●自動車等※ の 無資格運転、飲酒運転※中または麻薬等を使用しての運転中の事故による要介護状態●麻薬等の使用による要介護状態(ただし、治療※を目的として医師※が麻薬等を用いた場合は、保険金をお支払いします。)●アルコール依存、薬物依存または薬物乱用による要介護状態(ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、保険金をお支払いします。)●戦争、その他の変乱※、暴動による要介護状態(テロ行為による要介護状態は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)次ページにつづく

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