所得補償保険GLTD(団体長期障害所得補償保険)などによる就業不能※(◆2)【再度就業不能※となった場合の取扱い】【特約の説明】47●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※や病気※●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガや病気●麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナーなどの使用によるケガや病気●自動車等※の無資格運転または酒気帯び運転※中のケガ●妊娠、出産、早産または流産によるケガや病気●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガや病気(テロ行為によるケガや病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガや病気●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※●健康に関する告知のご回答等により補償対象とならない病気(*1)やケガ(加入者証等に記載されます。)●精神障害(*2)を被り、これを原因として発生した就業不能●妊娠または出産による就業不能●骨髄採取手術※による就業不能となった時が、骨髄採取手術に伴う入院補償特約をセットした最初のご加入日からその日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時より前である場合(注)ご加入をお引受けした場合でも、保険期間の開始時(*3)より前に発病※した病気(*1)または発生した事故によるケガについては保険金をお支払いしません。ただし、就業不能を補償するご契約に継続加入された場合で、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が、就業不能となった日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いします。(*1)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。(*2)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF99に規定されたものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。<お支払対象外となる精神障害の例>認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、人格障害、気分障害、知的障害 など(*3)就業不能を補償するご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。特約の説明保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。保険期間が満了した場合で、保険期間中に保険金をお支払いする就業不能※が発生しなかったときでも、無事故戻し保険料をお支払いしません。地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※による就業不能※の場合も、所得補償保険金をお支払いします。所得補償保険について保険金の種類保険金をお支払いする場合団体長期障害所得補償保険金保険金の種類保険金をお支払いする場合保 険 期 間 中に、ケガ ※、病気 ※または骨髄採取手術 ※により就業不能※となり、そ の 状 態 が 免責期間※(7日)を超えて継続した場合所得補償保険金☆骨髄採取手術に伴う入院補償特約セット☆保 険 期 間 開 始前 の 発 病 の 取扱いの変更に関する特約セット下記(◆2)参照免責期間※を超える就業不能の終了後、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過する日までに、その就業不能の原因となったケガ※または病気※によって再度就業不能になった場合には、前の就業不能と後の就業不能をあわせて「同一の就業不能」として取り扱います。【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】就業不能※を補償するご契約に継続加入の場合で、ケガ※の原因となった事故発生の時または病気(*)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。①ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額②この保険契約のお支払条件で算出した金額ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が就業不能となられた日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した金額をお支払いします。(*)就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。セットする特約条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約(自動セット)無事故戻しに関する規定の不適用特約(自動セット)天災危険補償特約(所得補償保険用)(自動セット)お支払いする保険金の額前ページからのつづき【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】就業障害を補償するご契約に継続加入の場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。①ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額②この保険契約のお支払条件で算出した金額ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が就業障害となった日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した金額をお支払いします。保険金のお支払額保険金額 × 就業不能期間※の月数(*) + 保険金額 ×就業不能期間のうち1か月に満たない期間の日数30(*)1か月単位とし、1か月に満たない期間は切り捨てます。(注1)保険金額が被保険者の平均月間所得額※を超えている場合には、平均月間所得額を保険金額として保険金のお支払額を計算します。(注2)原因または発生した時が異なる複数のケガ※または病気※により就業不能期間が重複した場合は、その重複する期間に対して保険金を重ねてはお支払いしません。(注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。保険金をお支払いしない主な場合前ページからのつづき(*4)「精神障害補償特約」がセットされた場合、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目(*8)中の次の分類番号に該当する精神障害(統合失調症、躁(そう)病、うつ病等)を原因として発生した就業障害は保険金のお支払い対象となります。(1)F04~F09 (2)F20~F51 (3)F53~F54(4)F59~F63 (5)F68~F69 (6)F84~F89(7)F91~F92 (8)F95 (9)F99(*5)「妊娠に伴う身体障害補償特約」(*9)がセットされた場合、保険金のお支払い対象となります。(*6)病原体が生体内に侵入、定着、増殖することをいいます。(*7)その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。(*8)分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD‐10(2003年版)準拠」によります。(*9)女性の被保険者にのみセット可能です。保険金をお支払いしない主な場合
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