団体総合生活補償保険(MS&AD型)健康状況告知書ご記入のご案内Q&A重要事項説明制度の概要個人補償プランGLTD親介護補償プラン所得補償保険ご記入例ご加入にあたってのご注意保険金のお支払いについて44前ページからのつづき(注1)介護による休業補償保険金額が被保険者の平均月間定期所得額※を超えている場合には、平均月間定期所得額を介護による休業補償保険金額として保険金のお支払額を計算します。(注2)休業中に得られる定期所得※があり、支払保険金と合算した額が平均月間定期所得額にてん補期間内介護による休業期間を乗じた額を超える場合、平均月間定期所得額にてん補期間内介護による休業期間を乗じた額から定期所得の額を差し引いて保険金のお支払額を計算します。(注3)てん補期間内介護による休業期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が発生した場合は、1か月を30日とした日割計算により保険金の額を決定します。(注4)免責期間※を超える休業が終了した後、休業の原因となった介護対象者※の介護のため、再び休業を開始した場合は、後の休業は前の休業と同一の休業とみなします。ただし、介護対象者の要介護状態※が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降にその介護対象者が再び要介護状態となり休業を開始した場合は、後の休業は新たな休業として取り扱います。(注5)複数の介護対象者を介護することを目(注6)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】介護による休業を補償するセットに継続加入の場合で、要介護状態の原因となった事由が発生した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。①要介護状態の原因となった事由が発生した時の保険契約のお支払条件で算出した金額など(注)保険期間の開始時(*1)より前に要介護状態の原因となった事由(*2)が発生した場合は、保険金をお支払いしません。ただし、この特約をセットしたご契約に継続加入された場合で、要介護状態の原因となった事由(*2)が発生した時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、親介護一時金をお支払いします。など(注)保険期間の開始時(*1)より前に要介護状態の原因となった事由(*2)が発生した場合は、保険金をお支払いしません。ただし、この特約をセットしたご契約に継続加入された場合で、要介護状態の原因となった事由(*2)が発生した時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、介護による休業補償保険金をお支払いします。(*1)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。保険金の種類保険金をお支払いする場合親介護一時金親介護★親 介 護 一 時 金支払特約☆要介護3以上から要介護2以上へ の 補 償 範 囲拡 大 に 関 す る特約(介護一時金支払特約用)セット保険期間中に、要介護状態(要介護2以上の状態)※である介護対象者※を介護するために、被保険者が介護による休業※を93日(免責期間※)を超えて取得した場合介護による 休業補償保険金★親の介護による休業補償特約☆要介護3以上から要 介 護2以 上への補償範囲拡大に関する特約( 介 護 による休業 補 償 特 約 用 )セット保険金のお支払額①要介護状態の原因となった事由が発生した時の保険契約のお支払条件で算出した金額②この保険契約のお支払条件で算出した金額ただし、要介護状態の原因となった事由が発生した時が、その要介護状態の要介護状態開始日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した金額をお支払いします。介護による休業補償保険金額 × てん補期間内介護による休業期間※の月数的として休業を取得した場合であっても、勤務先に届出を行ったいずれか1名の介護対象者を介護するために休業を取得したものとして取り扱い、その重複する期間に対して、重ねては保険金をお支払いしません。次ページへつづく保険金をお支払いしない主な場合前ページからのつづき●戦争、その他の変乱※、暴動による要介護状態(テロ行為による要介護状態は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による要介護状態●核燃料物質等の放射性・爆発性等による要介護状態●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※(*1)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。(*2)公的介護保険制度※を定める法令の規定による要介護認定または要支援認定の効力が発生した場合を含みます。●保険契約者、被保険者、介護対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による要介護状態●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による要介護状態●自動車等※の無資格運転、飲酒運転※中または麻薬等を使用しての運転中の事故による要介護状態●麻薬等の使用による要介護状態(ただし、治療※を目的として医師※が麻薬等を用いた場合は、保険金をお支払いします。)●アルコール依存、薬物依存または薬物乱用による要介護状態(ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、保険金をお支払いします。)●戦争、その他の変乱※、暴動による要介護状態(テロ行為による要介護状態は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による要介護状態●核燃料物質等の放射性・爆発性等による要介護状態●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※(*2)公的介護保険制度※を定める法令の規定による要介護認定または要支援認定の効力が発生した場合を含みます。
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