2025年度パンフレット_現役
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公式競技以外の場合公式競技の場合団体総合生活補償保険(MS&AD型)43次ページへつづく保険金の種類ホー ルインワン・アルバトロス費用保険金★ ホ ー ル イ ン ワン・ア ル バトロス費用補償特約( 団 体 総 合 生活補償保険用)前ページからのつづき(注1)原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。ただし、セルフプレーでキャディを同伴されていない場合でも、同伴キャディの目撃証明に替えて前記イの目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。(注2)前記アおよびイの「目撃」とは、原則ショットからカップインまでのボールの行方を連続して目視することをいいます。例えば、達成後にボールがカップインした状態のみ目視した場合は、「目撃」には該当しません。②達成証明資料(*1)によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス日本国内のみ補償なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドし、●1名以上の同伴競技者と共に(公式競●その達成および目撃証明を引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(*2)により証明できるものに限ります。(注)この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合にはセットすることができません。(*1)「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。(*2)「引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。保険期間中に、特約被保険者(*)が要介護状態(要介護2以上の状態)※となり、180日を超えて継続した場合親介護一時金親介護★親 介 護 一 時 金(注)特約被保険者が保険金請求者となります。なお、特約被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、同居または生計を共にする配偶者等が保険金を請求できることがあります。詳細は別記の<代理請求人について>をご覧ください。支払特約☆要介護3以上から要介護2以上へ の 補 償 範 囲拡 大 に 関 す る特約(介護一時金支払特約用)セット(*)普通保険約款の被保険者の親(姻族を含みます。)のうち、この特約の被保険者として加入者証等に記載された方をいいます。保険金をお支払いする場合技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、署名または記名・押印が必要な方区分ア.同伴競技者イ.同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者(達成証明資料がある場合は不要です)ウ.ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者ア.同伴競技者または同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者(達成証明資料がある場合は不要です)イ.ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者保険金のお支払額前ページからのつづき(注3)補償内容が同様の保険契約( 異 なる保 険 種 類 の 特 約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。(注4)保険金のご請求には、引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。(*1)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。(*2)自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。親介護一時金額の全額(注1)親介護一時金をお支払いした場合、この特約は失効します。(注2)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】親が要介護状態※となった場合に補償するセットに継続加入の場合で、要介護状態の原因となった事由が発生した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。次ページへつづく保険金をお支払いしない主な場合●保険契約者、特約被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による要介護状態●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による要介護状態●自動車等※の無資格運転、飲酒運転※中または麻薬等を使用しての運転中の事故による要介護状態●麻薬等の使用による要介護状態(ただし、治療※を目的として医師※が麻薬等を用いた場合は、保険金をお支払いします。)●アルコール依存、薬物依存または薬物乱用による要介護状態(ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、保険金をお支払いします。)

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