要介護2以上の認定を受けた等の状態要介護2以上の認定を受けた等の状態要介護2以上の認定を受けた等の状態団体総合生活補償保険(MS&AD型)加入限度口数 M11〜M19のいずれか1口要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)付傷害保険金部分:天災危険補償特約付・食中毒補償特約付・熱中症危険補償特約付<親介護一時金> • 特約被保険者(親)が要介護状態(*)になり180日を超えて継続した場合、親介護一時金の全額をお支払いします。• 介護のため一時的に必要となる費用(介護用品・住宅リフォーム費用等)に充当することを目的とした特約です。<親の介護による休業補償> • 要介護状態(*)である親を介護するため、子が介護休業を取得し、93日を超えた場合、てん補期間9か月内の介護による休業期間に対して、休業補償保険金をお支払いします。• 要介護状態(*)である親(介護対象者)を介護するため、子(被保険者)が、勤務先の就業規則に基づく介護休業を取得した際に減少する所得の一部を補償することを目的とした特約です。ご加入にあたっては、子(被保険者)に適用される就業規則等の規程を必ず確認ください。親介護一時金支払特約付傷害死亡・後遺障害(※) ケガで死亡または後遺障害が親介護一時金親の介護による休業補償特約付傷害死亡・後遺障害(※) ケガで死亡または後遺障害が休業補償保険金月額親介護一時金支払特約付、親の介護による休業補償特約付傷害死亡・後遺障害(※) ケガで死亡または後遺障害が親介護一時金休業補償保険金月額<共通> •(*)公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた状態またはそれ以外で約款所定の状態に該当した場合• 親介護一時金をお支払いした場合、親介護一時金支払特約は失効しますが、被保険者本人の傷害死亡・後遺障害は継続されます。• 傷害死亡・後遺障害の被保険者本人の親(姻族を含む最大2名まで)を特約被保険者(介護対象者)とすることができます。(※)すべてのセットには傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約がセットされているため、傷害後遺障害保険金をお支払いした場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、生存されているとき、お支払いした傷害後遺障害保険金の額に倍数(1倍)を乗じた額を追加してお支払いします。17 M11保険金額M14保険金額M17保険金額M12保険金額M15保険金額M18保険金額M13保険金額M16保険金額M19保険金額ケ ガ親介護一時金 親の介護による休業補償残ったとき所定の要介護状態が180日を超えて継続した場合残ったとき介護休業を取得し、93日を超えた場合残ったとき所定の要介護状態が180日を超えて継続した場合介護休業を取得し、93日を超えた場合150万円300万円150万円30万円150万円300万円10万円150万円200万円150万円20万円150万円200万円10万円150万円100万円150万円10万円150万円100万円10万円最大親 介 護 一 時 金 の み親 の 介 護 による 休 業 補 償 の み親介護一時金 + 親の介護による休業補償40.15%割引!!親介護補償プラン[ ケガ・親 介 護 補 償]
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